産後パパ育休は本当に良い制度と言えるのだろうか?

産後パパ育休という言葉をご存知だろか?

正式名称は「出生時育児休業」

2022年10月1日、男性の育児休業取得を推進するために創設されました。

比較的新しい制度といえます。

現在男性の育児休業取得に向けた様々な取り組みがなされています。

今回この産後パパ育休を取得した感想や取得までの流れ等を紹介していきます。

産後パパ育休とは?

まずは産後パパ育休についてのポイントを整理します。

期間と日数

出生後8週間までのうち最大4週間(28日)を取得可能

連続で4週間取る必要ななく、2回まで分割して取ることができる。

しかし注意しなければいけないのは、期間を申請する際に分割で取る場合はまとめて申請することが必要になります。

とりあえず2週間とって一度復帰して8週までにもう2週間とろう!

これはできません。

初めの2週間取得の際に後の2週間の取得申請もまとめて行わないといけません。

時期をどうするか迷っていて決められない。。。

そんな悩みを持つ人もいると思います。

そのような場合はとりあえず申請を出してまう方が良いと思います。

なぜなら期間の変更は可能だからです。

私は最初3週間の休業と1週間の休業の分割で申請しました。

ギリギリまで悩んだ末、休業の前日に分割ではなく連続4週間に変更しました。

会社の都合などもあると思うので全ての人ができるかはわかりませんが、少なくとも私の会社では可能でした。

変更するためにも最初の申請をお忘れなく!

申請の期限

申請には期限があります。

原則休業の2週間前となっています。

私の会社では原則2週間前といわれましたが、厳密には過ぎていても大丈夫と言われました。

これは会社によって違いがあるかも知れませんので必ず総務課などに相談して下さい。

私は産後パパ育休の開始日を退院日にしたかったため、仮の期間として申請を出しました。

総務課にも予め退院日に開始したいとは伝えていたため、変更もスムーズに行えました。

申請を出したときは自然分娩の予定であったため、日程が全く読めませんでした。

結果的には計画分娩にしたため、出生日は1週間くらい前に確定していたのですが。。。

迷っている場合はとりあえず申請しましょう!

期間の変更、短縮等は可能ですので、申請漏れがないようにだけ注意して下さい。

休業中の就業について

今回の産後パパ育休と育児休業の大きな違いがこの休業中の就業が可能か否かだと思います。

育児休業は就業が認められていません。

もちろん在宅ワークも含めてです。

育児休業中は育児休業給付金の給付があったり、社会保険料の免除があるため、隠れて就業していてもバレないでしょうなどの安易な考えはしない方が良いと思います。

流石に会社側が進めてくることはないと思いますが、仕事がしたいなら復帰すれば良いと思います。

貴重な子供との時間を大切にしてあげて下さい。

一方、産後パパ育休では上限こそありますが、休業中の就業が認められています。

当然こちらも申請が必要になります。

産後パパ育休の就業というのは、会社側からお願いされて行うものではありません。

あくまでも、休業中の人から会社側にこの日なら仕事できますよと言った感じで申請するものです。

この制度があるからといって就業が前提ではありません。

基本はきっちり休むことが大前提です。

就業する場合は申請書の他に、同意書などの記載も必要になります。

万が一、会社側から依頼されて就業ということにならないようあくまで同意した上で就業していますよと言った体裁のようなものだと思います。

当然同意しないという選択もありますが、基本的にこの制度について完璧に理解していない会社が多いと思います。

もし無理強いされそうな会社の場合は、そもそも就業できることを伝いないということも良いかも知れません。

ちなみに私は、休業中に1日だけ就業しました。

会社側からは仕事しても休んでもどちらでも良いと言った感じでした。

全く強制ではなく、個人的に仕事に行けばその分給料が出るということで就業しました。

その辺は奥さんの意見もしっかり尊重してあげて下さい。

社会保険料について

産後パパ育休においても一定の要件を満たせれば社会保険料の免除が可能です。

具体的な要件を以下に示します。

育児休業期間(出生時育児休業を含む)における各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

1 その月の末日が育児休業期間中である場合
2 令和4年10月以降は

・1に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象とし、

・ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除することとしました。

※厚生労働省ホームページより一部抜粋

これを読んで理解できる人は問題ありませんが、私は何のことを言っているのか全くわかりませんでした。

しかし、せっかく休むのであれば少しでも得をして休みたいと考えました。

私の場合産後パパ育休の取得期間が月末から翌月中旬程度までとなっていったため、できれば2ヶ月分の社会保険料免除を考えました。

末日というのはクリアできているので、産後パパ育休特有の同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上というものをクリアできれば2ヶ月間社会保険料が免除されるのではと考えました。

結論から言うと無事免除ができました。

総務課や経理課と確認したため、大きな問題もなかったです。

最初は月末から翌月まで連続して取得すると同一月内で取得の開始・終了という条件が満たせないと思ったため、2回に分けて取得する方法を考えていました。

しかし、確認してもらうと、シフト制の場合は特に気にせず、14日以上という要件を満たせれば免除されるとわかりました。

そのため、連続で取得しても2ヶ月間きちんと免除されていました。

決して安い金額ではないので大きな免除だと思います。

これも含めて手取りの8割程度になるという政府の考えなのでぜひ有効に使って下さい。

給付金について

産後パパ育休の給付金は、休業開始時の賃金日額(原則として、育児休業開始前6か月間の賃金を180で割った額)に支給日数をかけたものの67%として計算されます。

これに関しては特に語ることもなくこの通りです。

申請はハローワークに行うため、私は復帰後出生証明(母子手帳の一枚目くらい?)のコピーの提出や振込先の情報を会社側から依頼されました。

直接申請するのは会社側で行なってくれるため、特別自分でハローワークに行く必要はないです。

ただ、申請期間が出生後2ヶ月という期限があるらしく、長期的な休みを取る場合は注意して下さい。

4月中旬くらいまで産後パパ育休を取得し、給付金が振り込まれたのがだいたい6月初旬のため1ヶ月半くらい時間がかかるイメージです。

ハローワークから明細みたいなものが届くのでそれを確認すれば金額の詳細もわかります。

まとめ

産後パパ育休は使ってみて感じたことは正直育休との違いがあまり実感できないものでした。

出生後8週以内と制限をつけているということはこの期間が母親的にも大変な時期だということだと思います。

実際1ヶ月間妻の様子を見ると身体的な疲労や睡眠不足からくる精神的な負担もあり大変な時期では間違いないです。

産後パパ育休を取得したこと自体は良かったと思います。

むしろ全ての男性が取るべきだと感じました。

新生児期にしっかり父親も赤ちゃんと関わることがのちの愛情形成等に良い影響を与えてくれるからです。

単純に母親が大変ということもあります。

これは男性には理解できないことだと思いますが、休みを取るだけでも気持ちが楽になると思います。

それだけ頼れる人がいるといないでは変わってくるからです。

しかし、もっと給付等の充実を図らないと取得率の増加は見られないと思います。

実質給料の8割ではなかなか取ろうと思えないと思います。

会社側では賞与や勤務日数に影響が出るわけなのでトータル的に考えるとかなりマイナスになってしまいます。

だからこそ、もっと手厚い給付を考えないと難しいと思います。

今後は実質10割相当などと言われていますが、早急に実施すべきだと思います。

最後に取得するパパはしっかり休業期間は家事に育児に奮闘して下さい。

人生でも育児にここまで向き合い期間はないと思うからです。

取得の流れが広がると良いと思います。

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